消費者金融などのクレジットカードやカードローンなどの利用で債務が支払い能力を超えてしまったとき、支払督促が始まります。一昔前には暴力団などがその取り立てを行なっていましたが、現在は法律のプロフェッショナルがその業務を行なっているのです。では、もしも消費者金融などから支払督促をされたらどうするべきなのでしょうか。
債権回収会社について
債権回収会社は通称「サービサー」と呼ばれており、法律によって債権の回収業務を特別に認められている会社です。この法律は「債権管理回収業に関する特別処置法」と呼ばれており、最低限の条件を満たしていなければ消費者金融などの金融機関などから委託されたり、債権を譲り受けたりして債権の回収業務をすることは出来ません。そのため、極めて特別な力を持っている企業ということが出来るでしょう。
では、具体的な条件とはどのようなものが挙げられるでしょうか。まず、資本金が500,000,000円以上であり、常務に従事する取締役に弁護士が1人以上いること、そして暴力団との関わりが無いものが法務大臣の許可を得て債権回収業務をすることが出来るのです。この条件からも分かるように、暴力団を排除することや取締役に弁護士がいることなどが条件となっているため、違法なことを行う企業が債権回収を行うことが出来ないような仕組みになっています。
債権回収会社からの対処方法
債権回収会社からの対処として挙げられるのは「債権回収会社からの連絡が来た場合は無視は厳禁」だということです。何故なら、債権回収会社は回収のプロフェッショナルであり、法律知識にも長けています。そのため、暴力団まがいのような取り立てを行わず、あくまで法律の範囲内で取り立てを行います。このようなことから債権回収会社から連絡が来るということは差し押さえの一歩手前だということが言えるのです。
では、具体的に債権回収会社からの対処はどうすればよいのでしょうか。まず、督促書面が送られてくることが多いです。そこには金融機関から債権回収会社が債権を譲り受けたことが掲載されています。次に全額を一括で支払うように請求がされるため、債権回収会社からの連絡が来た場合は無視は厳禁です。絶対に弁護士に相談するようにしましょう。ただし、5年以上一切の支払いをしていない場合には時効を迎えて返済をする必要がなくなる可能性があるため、消滅時効制度を利用出来るかもしれません。
誠実な対応をすることが大切
「サービサー」と呼ばれる債権回収会社は債権の回収業務を法律によって認められています。「債権管理回収業に関する特別処置法」は資本金が500,000,000円以上、常務に従事する取締役に弁護士が1人以上居る、暴力団との関わりが無いなどの最低限の条件が無ければ法務大臣の許可を得て取り立てを行うことが出来ません。このようなことから違法な業者が出入りが不可能なのです。
債権回収会社からの対処方法として挙げられるのは、とにかく「債権回収会社からの連絡が来た場合は無視は厳禁」だということです。債権回収会社は法律を駆使して取り立てを行うため、素人の浅知恵ではすぐに限界を迎えてしまいます。むしろ、連絡が来た時点で専門家に相談をするのが最善策と言えるでしょう。特に、消滅時効制度が活用できることもあるため、「債権回収会社からの連絡が来た場合は無視は厳禁」だということを頭に入れておきましょう。